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建設業許可

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建設業許可に関する
お悩み、課題

  • 公共工事に参入したいが、許可を取ることでどんなメリットがあるのか不明
  • 新たな業種の工事を手がけたいが、業種追加の手続きが面倒
  • 会社の信用を高めるために許可を取得したいが、何から始めればよいかわからない
  • 書類作成や行政対応に時間を取られ、本業に集中できない
  • 複数業種の許可を取得したいが、どの順番で進めるのがベストかわからない
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建設業許可とは

  • 種類

    建設業許可とは、元請下請を問わず、“建設工事の完成を請け負うこと”を言います。
    建設業を営むためには、建設業の許可を受けなければなりません。建設業許可は、設ける営業所数や区域によって許可を受ける場所が異なります。

    ①国土交通大臣許可
    二つ以上の都道府県に建設業の営業所がある場合

    ②知事許可
    一つの都道府県のみに建設業の営業所がある場合

  • 建設業の許可区分

    建設業許可は、下請契約の工事代金によって「一般建設業」と「特定建設業」の二つに分かれます。

    ①一般建設業
    発注者から請け負った工事代金が4,500万円未満の場合(建築一式は7,000万円未満)

    ②特定建設業
    発注者から請け負った工事代金が4,500万円以上の場合(建築一式は7,000万円以上)
    ※複数の下請けに出す場合はその合計額

  • 新規申請

    営業所が存在すること

    常時建設工事の請負契約締結等、実態的な業務を行う営業所が必要です。
    他法人又は他の個人事業主等と明確に区分され、独立性が保たれていることが求められます。
    ※自宅及びマンションの一室を営業所とされたい場合の詳細は、当事務所へお問い合わせ下さい。

    一定の経験を持つ「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」がいること

    常時建設工事の請負契約締結等、実態的な業務を行う営業所が必要です。
    他法人又は他の個人事業主等と明確に区分され、独立性が保たれていることが求められます。
    ※自宅及びマンションの一室を営業所とされたい場合の詳細は、当事務所へお問い合わせ下さい。

    (1)規則第7条第1号イ(1)(2)(3)であること

    イ(1)役員として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
    イ(2)権限の委任を受け準ずる地位として5年以上の建設業の経管の経験を有する者
    イ(3) 準ずる地位として6年以上の建設業の経管を補助する業務経験を有する者

    ※(1)~(3)のそれぞれの経験は通算可能 
    (イ(3)を含む場合は、6年以上の経験が必要)

    (2)規則第7条第1号ロ(1)(2)であり、直属の「補佐者」をおくこと

    ロ(1) 建設業の役員等の経験が2年以上あり、かつこの経験と合わせて、建設業の役員等又は建設業に関する財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて、役員等に次ぐ職制上の地位での経験が合計で5年以上となる者

    ロ(2) 建設業の役員等の経験が2年以上あり、かつこの経験と合わせて役員等の経験を5年以上有する者

    ※補佐者とは申請会社において、建設業に関する財務管理、労務管理、業務運営の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)「申請会社において5年以上」であるため、設立後5年未満の法人では原則認められません。

  • 特定建設業許可

    要件
    (1)下記の財産的基礎があること

    資本金が2000万円以上あること
    純資産額(自己資本)が4000万円以上あること
    欠損の額が資本金の20%を超えないこと
    流動比率が75%以上であること

    (2)専任技術者として、資格者がいること

    上記の財産的基礎条件を充たすかどうかは、「直近の財務諸表」で判断されますので、特定建設業許可が必要になったときにいきなり増資しても、すぐには申請できないケースがほとんどです。

申請の流れ

  1. お電話・メールでお問い合わせ

    お電話・メールでお問い合わせ

    お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。
    お問い合わせ内容を確認後、無料相談の日程を調整いたします。

  2. 事前相談・ヒアリング

    事前相談・ヒアリング

    まずは、お客様の業務内容や事業の状況を詳しくお伺いし、許可要件を満たしているかを確認します。「経営経験や資格は必要?」「会社を設立したばかりだけど大丈夫?」といった疑問にも丁寧にお答えします。要件を満たしている場合は、申請に向けた具体的なスケジュールを立てます。

  3. 必要書類の収集・準備

    必要書類の収集・準備

    申請には、会社の情報、業務実績、財務状況などを証明する書類が必要になります。お客様と協力しながら、必要な書類を収集・整理し、スムーズに申請できるよう準備を進めます。

  4. 申請書類の作成・申請

    申請書類の作成・申請

    当事務所が申請書類を作成し、許可要件を満たしているか慎重に確認します。記載内容に誤りがあると申請が遅れることもあるため、専門知識を活かして正確に作成します。完成した申請書類を、管轄の行政機関に提出します。申請後、審査が行われ、不備があった場合は修正・追加書類の提出が求められることがあります。当事務所が迅速に対応し、許可取得までしっかりサポートします。

  5. 許可通知・受領

    許可通知・受領

    審査を通過すると、建設業許可が交付されます。許可が下りた後も、許可証の掲示義務や毎年の決算変更届の提出が必要です。当事務所では、許可取得後の各種手続きについてもアドバイスを行いますので、安心して事業を続けていただけます。

お問い合わせはこちら

〒838-0144  福岡県小郡市祇園1-16-10